用廃機ハンターが行く!

アジア各地に転がる用廃機を見に行くためのガイド(?)

【第7章】 土地と建物および関連する法規制等

1. 土地について

1) 基本案(想定)として米子空港南東部、現在C-1とYS-11が展示されているあたりの旧道路(滑走路延長に伴い、分断された道路付近)に展示場を建設するものとして話を進める。

2) 用地の所有権・利用権がどこにあるのかは原則として本Blogでは考慮しない。県なのか、防衛省なのか、国土交通省なのか、地元自治体なのか、個人なのか。

<検討すべき事項>

 米子空港は北側が境港市、南側(現在C-1やYS-11のある辺り)は米子市に所属するため、設置場所で揉める可能性がある。

 →車で行きやすい場所、利用者目線で訪問しやすい場所と仮定して場所を決める。実際は基地南側の道路が「の」の字になっている辺りだろうけれど。

 

2. 建物について

1) 建築物は次のとおりとする。ただし建物の詳細は本Blogでは考慮しない。おおむねの必要面積のみを検討し、かかる費用や法的制限は原則として検討対象外とする。(専門的知識が必要なため。ただし航空法上の建築物等の高さ制限には興味があるので確認する。)

・航空機展示館(格納庫)

・資料展示館

・商業スペース(展示館と兼用で良い、トイレなど衛生施設を含む)

・駐車スペース

 

2-1. 航空機展示館

1)機体は冬季および荒天時にも観光できるように館内展示を原則とする。これにより雨、雪、日照等の天候による劣化を極力抑え、将来にわたる維持管理費用を軽減する効果がえられます。

2)建屋はプレハブあるいはテント屋根でも可。可能な限りは壁を設け、前述の通り「冬季あるいは荒天時の観光客に配慮する」(いつでも観光ができる施設とする)が、状況/試算の結果次第では冬季旧館など思い切った費用削減に努めても良い。

 

2-2. 資料等展示館

1) 事項の商業施設と兼用で良い。

2) 屋内トイレを設けること。

 

2-3. 商業用施設

1) 最低限「特色ある」グッズの販売を行う。

ここでは航空関連グッズのみとする。

(地域特産はその他の商業施設に誘導する)

2) 第一期は自動販売機を中心とした休憩施設のみとし、費用を抑える。

3) 集客状況に応じ、飛行機を見ることのできる喫茶室などを増築。

 

2-4. 付帯施設

1) 駐車場 大型観光バス2~3台、自家用車10~15台程度から開始。

増加の余地を残すこと。 

2) セキュリティ:部品盗難には十分注意のコト。防犯カメラ等設置は必須。

 

以上

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04Ju.2021 公開